兵庫県の環境の保全と創造にご協力を!(寄附金のお願い)

 公益財団法人ひょうご環境創造協会は、兵庫県の環境の保全と創造に資するため、県民、NGO・NPO、事業者、行政とともに、次世代に継承する「環境適合型社会」の実現に向け、さまざまな事業を展開しています。
 「環境を良くしたい」「温暖化を防止したい」「多様な生き物を守りたい」という思いがあっても、忙しい、どのように取り組んだらいいかわからない、と思っていませんか?
 当協会では、皆さんの思いを実現していただくため、寄附金の募集を広く行っております。いただいた寄附金は、県内の環境保全創造活動の取り組みに有効に活用し、兵庫県の環境の保全と創造に役立てさせていただきますので、ご賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

ご寄附について

寄附金の活用方法 : 下記の取り組みなど、環境保全活動に活用させていただきます。(一例)

 ・ 家庭や事業者における省エネや、再生可能エネルギーの導入促進に係る事業
 ・ さまざまな生き物が生息する自然環境の保全や再生事業
 ・ 環境問題に対する関心を高め、必要な知識や技術を深めるための環境学習・教育に係る事業
 ・ ごみの減量化、再利用、再資源化を促進するための3R推進事業
 ・ 県民の安全と安心を守るため、多様化する環境問題に関する調査研究事業   等

寄附の方法 

 下記、経営企画部総務課(078-735-2737)までお送りください。寄附申込書をお送りします。

 

寄附金の税額控除について

 当協会への寄附(※)については、税額控除制度の適用を受けることができます。

1 個人の場合   所得から寄付金額を控除できる所得控除を受けることができます。

  [所得金額 - ※(寄附額-2,000円)] × 所得税率 = 税額  

  寄附額のうち、所得控除額(※)は総所得金額等の40%が限度

2 法人の場合  一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

  損金算入限度額 (次の①および②の合計額を限度として損金算入されます)

   ①特定公益増進法人等に対する寄付金に係る損金算入限度額
    (所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2

   ②一般寄付金に係る損金算入限度額
     (所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/4 

 【控除制度を受けるためには】

 寄附された方には、「領収書」をお送りいたします。
 確定申告の際に領収書を添付することで寄附金控除を受けることができます。
 ※ (公財)ひょうご環境創造協会の会費は、会員特典があり税額控除制度の対象外となります。

  

お問い合わせ・お申込み

公益財団法人ひょうご環境創造協会 経営企画部総務課
〒654-0037 神戸市須磨区行平町3-1-18
  電話 078-735-2737

このページの先頭へ