(2)地球温暖化防止活動推進員の要件・活動・地域連絡会
兵庫県地球温暖化防止活動推進員の要件(要綱第2条より抜粋)
(1) 地球温暖化防止活動の推進に熱意と識見を有する者
(2) 県、市町及び兵庫県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)と連携した活動ができる者
(3) 兵庫県内に居住若しくは在勤又は在学している者
(4) 県民局・県民センターごとに組織する地球温暖化防止活動推進連絡会(以下「地域連絡会」という。)等のグループ
に所属し、実践的なグループ活動ができる者
(5) 国、地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない者
(6) 平成30年4月1日現在、18歳以上の者(高校生を除く)
推進員の活動(要綱第9条より抜粋)
推進員は、法第37条第2項に定める活動をはじめ、自らの日常生活において地球温暖化防止対策を実践するとともに次
の各号に定める活動を行う。
(1) 地球温暖化の現状及び地球温暖化防止対策の重要性について住民の理解を深めるため、国及び県等が作成するパ
ンフレット等の資材を活用した普及啓発に努めること。
(2) 住民に対し、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のため必要な指導及び助言を行うとともに、住民等か
らの地球温暖化防止対策に関する相談に応じること。
(3) 地球温暖化防止活動を行う住民に対し、環境にやさしい商品、実践的な取組方策や先進事例、活動に資する支援措
置等、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
(4) 地球温暖化防止対策のために国、県、市町及びセンターが行う施策の推進に協力すること。
(5) 活動を通じて得た地球温暖化防止対策に関する情報、事例、意見等をセンター及び他の推進員に提供すること。
(6) 地球温暖化防止対策に取り組む住民、事業者、住民団体がパートナーシップのもと、協働して実践活動に取り組む
ようコーディネートすること。
(7) 県及びセンター等が行う研修会、講演会等に積極的に参加し、資質の向上に努めること。
(8) その他地球温暖化防止対策の推進に関すること。
地球温暖化防止活動推進地域連絡会
(1) 地域で地球温暖化防止活動に取り組む推進員が連携して取り組む地域活動や研修会、情報交換の場として、県民
局・ 県民センター単位で設置されている。
(2) 代表者、幹事等を選出し、各推進員が緊密な連携をとりながら、各地域で独自の取組を進めるとともに、地域の他
団体や学校等との協働・連携活動が期待される。