9.兵庫県地球温暖化防止活動推進員運営要領
1 目的
この要領は、兵庫県地球温暖化防止活動推進員設置要綱(以下「要綱」という。)
第15条の規定に基づき、その運営に関し必要な事項を定める。
2 定数
(1) 兵庫県地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)は、県民局の所管
区域を一つの地域とし、その地域ごとに配置する。
(2) 推進員の定数は300人とする。
3 活動の範囲
推進員の活動範囲は、前記2の地域内を中心に全県域とする。
4 支援
(1) 推進員のグループ活動に対し、推進員一人当たり年額6,000円を上限に活動費
を支援する。
(2) 活動費は、要綱第12条に基づき推進員から提出のあった兵庫県地球温暖化防止
活動推進員活動報告書を審査し、適正にグループ活動が行われたと認めるとき支払
うものとする。
(3) 県は、推進員の活動中の事故に備えて、傷害保険等に加入するものとする。
(4) 推進員には、地球温暖化防止活動の推進に取り組む者の証として、兵庫県地球温
暖化防止活動推進員証(別記様式)を交付する。なお、要綱第6条の規定に基づく
解嘱の場合は、推進員証を知事に返還しなければならない。また、破損又は紛失し
た場合等は、再発行届(様式第1号)の提出に基づき再交付する。
(5) 県及び兵庫県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)は、
推進員の活動を支援するため情報、啓発用資材の提供等を行う。
(6) 上記(2)及び(3)の事務は、センターに委託して実施することができる。
附 則
この要領は、平成12年6月2日から施行する。
附 則
この要領は、平成14年1月28日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要領の施行に伴い兵庫県地球温暖化防止活動推進協力員運営要領は廃止する。
附 則
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成20年7月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要領の施行に伴い兵庫県地球温暖化防止活動推進協力員及び兵庫県地球温暖化
防止活動推進協力員運営要領は廃止する。
附 則
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。