廃棄物等不適正処理適正化推進基金事業

1. 事業の目的

廃棄物処理法に基づく原状回復が困難な廃棄物等の不法投棄・不適正処理事案に対し、早期対応による拡大防止、原状回復措置を講じ、県民の安全・安心な生活環境の保全を図ることを目的として、平成15年1月当協会に設置された。

2. 対象事業

知事は、廃棄物の不法投棄などにより生活環境保全上の著しい支障が生じている場合、廃棄物処理法第19条の4に基づき行政代執行により原状回復事業を行うことができる。
当該基金は、生活環境保全上の著しい支障が生じておらず、前述の行政代執行を行う程度に至らない不法投棄事案の原状回復事業などを対象としている。

(1)原状回復事業
廃棄物の不法投棄・不適正処理事案に対し、投棄原因者が不明又は資金力不足で生活環境保全上の支障を早期に除去する必要がある場合に、土地所有者等(投棄原因者の行為に無関係)、県又は地元市町の要請に基づいて実施する。

(2)不法投棄量等調査事業
不法投棄量を把握する必要があるとき、その投棄原因者が不明又は資力不足により実施できない場合、土地所有者等、県又は市町の要請に基づき実施する。

(3)未然防止及び再発防止対策に係る助成事業
市町、自治会、土地所有者等が行う廃棄物の不法投棄・不適正処理の未然防止及び再発防止対策に対して、市町からの要請に基づいて助成を行う。

3. 実績

未然防止・再発防止対策に係る助成事業2件
合計13件(平成21年度末現在)

4. 事業実施状況

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